接待飲食業を営業するためには風俗店許可が必要
キャバクラ・ホストクラブといったお店はお酒やフードメニューを提供してはいますが、通常これらのお店を「飲食店」と考える人は少ないでしょう。
法律上、これらのお店は「風俗営業」をしているお店であり、「接待等飲食業」と呼ばれます。
接待飲食業を管理する法律は風営法
接待等飲食業を管理しているのは公安委員会であり、法律としては風営法の下に置かれることになっています。
具体的にはキャバクラ・ホストクラブのほかにメイドカフェ、店員がお客さんと遊技を楽しむダーツバー、ダンスホールやカップル喫茶といった業態がこの「接待等飲食店」に該当します。
「接待等飲食店」は店員がお客さんを接待するお店だけでなく、カフェやバーの設備があり、店内を暗くして営業するお店も含まれるので注意が必要です。
店内の照明を暗くしたり、個室が周りから見えなくなっていたりするお店は、こっそり性風俗のサービスが提供される可能性を否定できず、「飲食店」として営業する場合はそうした内装にできない決まりになっています。
深夜営業の飲食店は風俗店との違いをはっきりさせるため、店内のどの座席も周りから見るようにして、店内を明るくして営業する必要があります。
警察署を通して公安委員会の許可を得る流れ
接待等飲食店を開業する場合、警察署を通して公安委員会に申請し、許可をもらう必要があります。
そもそも、飲食店の開業は保健所に申請が必要となるため、保健所への届け出が先に必要です。
もちろん申請手続きをすべて自分で行うことも可能ですが、確実に申請をしたい場合は行政書士に手続き代行を依頼するのもおすすめです。
申請関係の書類作成や、許可が下りる条件を満たしているかどうかの確認などを専門家が行ってくれるため、不備があったときもすぐに教えてもらえます。
内装などに問題がある場合は改装すればよいのですが、その土地自体が深夜営業の飲食店・風俗営業店のできない場所であるということもあります。
その場合、どんな手続きを経ても許可が下りることはないので、業態を変えるか別の物件で営業する可能性を考えなければいけません。
公安委員会へ申請した後は、警察の立ち合い調査が入るので、経営者もスケジュールを合わせて立ち合いの場にいる必要があります。
公安委員会の申請は2ヶ月程度かかるため、開業日を決めている場合には注意が必要です。
無許可の接待飲食業で処罰を受けるケース
実際には飲食店だけの届け出・飲食店の深夜営業の届け出で「接待等飲食業」をしているお店もあります。
表向きは店員が「接待」をしていないことになっていても、常連のお客さんに「接待」行為をしているといった具合です。
しかし、こうしたお店が摘発される可能性は決して低くありません。
警察がいきなり抜き打ちでやってきて摘発される事例も多数存在します。
トラブルのあったお客さんから警察に「タレコミ」が入る場合などもあり、警察に注意を受けて営業停止などの処分を受けることもあります。
「接待等飲食店」に該当するかどうか判断がつきにくい場合は、違法営業にならないよう事前に警察署などで確認をとっておくと安心です。