深夜営業を始めるための手続き

 

2020年、2021年は新型コロナウイルスの影響が大きく、深夜にお店を開けるのが難しい状況です。
しかしお酒を出す飲食店の多くは、夜遅い時間帯を稼ぎときしているところも多いです。
そこで今回は、深夜にお酒を提供するお店を開業する場合に求められる条件などについて、簡潔に紹介します。

 

お酒がメインのお店は深夜営業許可が必要

 

お店を深夜の時間帯に開けていること自体は、経営者・店主の自由です。
しかしお酒をメインに提供するお店の場合、深夜営業許可が求められるので、注意が必要です。
許可のない状態で深夜に居酒屋などを営業した場合には罰金が科せられ、もちろんそれ以降同じ業態での営業が行えなくなります。
許可が必要なのはお酒がメインのお店なので、パブやバーなどが該当します。
ただし、お酒を出すお店である場合に、許可が必須となっているわけではありません。
そのため、食事メニューがメインで希望するお客さんにはビールも出すというような食堂であれば、深夜営業許可は不要です。
一方で、アルコール以外に軽いおつまみや軽食などを出していても、アルコールメインのお店であれば深夜営業許可は必須です。
自分の開業するお店が該当するかどうか不明な場合は、あらかじめ確認しておいたほうが賢明といえるでしょう。

 

住居系地域では深夜営業ができない点に注意

 

飲食店で深夜営業を始める際にとくに注意が必要となるのは、そのお店が住居系地域に指定されているかどうかです。
住居系地域と定められている場合は、そもそも許可を申請しても認められることはありません。
開業前からアルコール中心の提供で、深夜営業の予定・可能性がある場合は、不動産を選定する時点で注意しなければいけません。
実際に住居用の土地で小さなお子さんが遊んでいるときに、お酒を飲んで大声を出すお客さんが近所にいることは、迷惑な行為と受けとられてしまうでしょう。
もちろん商業用区域・工業用区域であっても、深夜営業で酔客が近所に来ることが歓迎されない可能性は高いです。
そのため、開業前にその土地の特性や周辺環境の入念なリサーチしておく必要があります。

 

保健所と警察署2カ所へ手続きが必要

 

飲食店を開業するためには、保健所の許可を申請しなければなりません。
さらに、アルコール類を含む深夜営業をしたい場合は、警察署にも許可をもらう必要があります。
まずは保健所で飲食店の許可をもらい、その後に警察署の許可を得るという流れが一般的です。
警察署の許可に関しては、土地用途のほかに風俗店営業を避けるための照明の明るさ、客席の広さといった条件が満たされているかの確認が行われます。
もちろん、営業開始後にこうした決まりを破って内装を変えることは許されません。
お店を暗くする・席に仕切りを設けて周囲から見なくするといったことはできませんので、気をつけましょう。
実際に深夜営業しているバーなどを見ても、座席はカウンター・テーブル席など、どこもひと目で見渡せる構造になっているのが確認できるでしょう。