接待を伴う飲食店の定義とは

 

深夜酒類提供飲食店営業届と風俗営業許可について

「飲食店を開業したいと考えているけど、どの許可を取得すれば良いのかわからない」という人も多いのではないでしょうか。
一概に飲食店と言ってもレストランやカフェもあれば居酒屋もありますし、女性によるサービスを提供するお店もあるので、十分な知識がないと迷ってしまうのも当然のことです。


どのような飲食店を開業するのであっても、まず取得しなければならないのが「飲食店営業許可」です。
管轄の保健所に申請して検査を受け、合格すれば許可書が交付されます。
お酒を提供する飲食店を開業する場合は、これとは別に「深夜酒類提供飲食店営業届」が必要になるケースがあります。
飲食店営業許可でもお酒を提供できますが、午前0時までと決められているため、スナックなどで午前0時以降もお酒を提供したいと考えているなら、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。


また、接待を伴うサービスを提供する飲食店の場合は「風俗営業許可」を取得しなければなりません。
ここで1つ問題となるのは、深夜酒類提供飲食店営業届と風俗営業許可は両立しないということです。
前述のとおり、深夜酒類提供飲食店営業の届出をすれば午前0時以降の深夜でもお酒を提供できますが、接待行為はできなくなります。
一方、風俗営業許可を取得すれば、接待を伴う飲食サービスの提供が可能になりますが、風営法の規定により午前0時以降の営業はできません。
深夜酒類提供飲食店営業届と風俗営業許可の両方があっても、接待を伴う飲食店を深夜に営業することはできないということに留意しておきましょう。

 

接待とはどのような行為を意味するのか

では、深夜酒類提供飲食店営業の届出をした場合に、どこまでの接待行為は許されるのでしょうか。
また、風俗営業許可がないと行うことができない接待行為とはどのようなものなのでしょうか。
風営法では接待を『歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと』と定義し、接待を伴う飲食店を『会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して通常の飲食店の範囲を超える程度の会話やサービスを提供する飲食店』と説明しています。
法律ということもあって平易な言葉遣いがされておらずわかりにくいので、具体的にどのような行為が接待にあたるのか見ていきましょう。

・1.談笑やお酌

特定のお客の近くに座って継続的に談笑の相手となったり、お酒を提供したりする行為は接待です。
ただし、水割りを作っただけですぐにその場を立ち去る行為は接待とは見なしません。

・2.ショー等

区画された場所や個室などで特定の少人数のお客に対してダンスを見せる行為は接待です。
ホテルで開催されるディナーショーなどのように大勢のお客の前でのパフォーマンスは接待にはなりません。

・3.歌唱等

カラオケなどで歌っている特定のお客に対して手拍子をしたり合いの手を入れたりして盛り上げる行為は接待です。
単に歌を聞いているだけなら接待にはなりませんし、お客さんのために次のカラオケ曲の準備をすることも接待にはあたりません。

・4.ダンス

特定のお客と体を接触させながらダンスをするのは接待にあたります。
また、体を接触させなくても特定のお客と継続的にダンスをしていれば接待と見なされます。
ダンス上級者が生徒にダンスを教える行為は接待にはあたりません。

5.遊戯等

・特定のお客と店の女の子がゲームや競技を行うのは接待にあたります。
客同士や客一人でのゲームは接待にはなりません。

・6.その他

客と体を密着させるのはもちろん、口元まで飲み物を差し出してお酒を飲ませるといった行為も接待です。
酔っ払ったお客を介抱するために体に接触するのは接待ではありません。

このように、接待か接待でないかの線引きには曖昧なところもあるので、開業する飲食店でどのようなサービスを提供したいか十分に考えたうえで、必要な許可や届出を行うようにしましょう。