産業廃棄物処理業を営むには許可が必要
産業廃棄物の処理をする際には、廃棄物処理法にもとづいた適正処理が行われなければなりません。
産業廃棄物処理業を営むには、廃棄物の処理を行う内容によってそれぞれ許可が必要となります。今回は、産業廃棄物処理業の種類についてご紹介します。
産業廃棄物処理業の許可を受けるには、施設に係る基準が4つあります。
・産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業は、産業廃棄物の回収や収集、運搬を行う業務
・産業廃棄物処分業
廃棄物の最終処分や中間処分を行う業務
・特別管理産業廃棄物収集運搬業
特産業廃棄物の中で、爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれのある形状があるものの回収や収集、運搬を行う業務
・特別管理産業廃棄物処分業
特別管理産業廃棄物の処分を行う業務
許可申請を出す際には、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物または特別産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の受講や、申請書類の手続きが必要となります。
『引用参考:神奈川県Webページ 神奈川県の産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を除く)の許可を取るためには?』
これらの許可申請手続きのことなら行政書士までお気軽にご相談ください。