バーを開業するためには風俗店許可が必要?
バーを運営するためにはさまざまな許可が必要
カフェ、レストランなどの飲食店を開業するためには、保健所へ申請して「飲食店営業許可」を取っておかなくてはなりません。
バーに関しても、アルコールや軽食など、飲み物や食べ物を提供していますので、もちろん飲食店営業許可の取得が必須です。
深夜12時以降もお店を営業する場合であれば、「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出」も必要です。
接客を伴う飲食店では風俗店許可の取得が義務付けられている
接客を伴う営業スタイルの飲食店の場合には、さらに、風俗営業許可も取得しておく必要があります。
風営法によって、によって、風俗店を営業するときには、届出が義務付けられています。
なお、風営法というのは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」のことです。
もしも、この法律に違反して、許可を得ずにバーを開業したり、営業したりすると、閉店に追い込まれてしまったり、罰金などの厳しい処罰を受ける場合がありますので、気を付けましょう。
風俗店許可の対象となるのはどんなお店?
風俗店許可と言うと、ソープランド店などの風俗店のことをイメージされる方もいらっしゃるかもしれませんが、風営法ではそうとは限りません。
風営法での風俗店というのは、性的なサービスを行っているお店だけでなく、お客様を接待して飲食を提供したり、一緒にカラオケをしたりなどの接待についても対象となっています。
つまり、料亭、カフェ、キャバクラ、ホストクラブなどのお店を営業する場合でも、風俗店許可が必要です。
バーは風営法の2号営業に該当することが多い
バーと言っても、お店によって接客スタイルはさまざまです。
お酒や軽食だけを提供して、フロアスタッフによる接客を伴わないバーであれば、風俗店許可は不要だと考える方もいらっしゃるかもしれません。
でも、接客を伴わない営業スタイルのバーであっても、風俗店許可が必要です。
風営法で、風俗営業に定義されるものは、1号~8号まであります。
1号営業はお客様を接待するスタイルのお店で、ホストクラブ、キャバクラ、キャバレーなどのお店が該当します。
2号営業は、店内の明るさが10ルクス以下となる低照度飲食店が対象となっています。
バーの多くは店内の照明を落として営業しているため、この2号営業に該当する可能性が高いからです。
なお、2号営業では、スタッフによる接客を行うことはできません。
風俗営業許可を取得するにはどうしたら良い?
風俗営業許可は、誰でも取得できるわけではありません。
人的要件、場所的要件、構造的要件の3つを満たしていないと、許可を受けることができないです。
覚せい剤中毒者など反社会的な人物であることや、住居専用地域や住居地域、お店の構造によってはバーの営業ができない場合がありますので、事前に要件についてもしっかり確認しておく必要があります。