受付時間 / 8:00~20:00, 定休日 / 日曜
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風俗営業許可の悩みを解決するには、専門的な知識が必要です。
「どうしたらいいのだろう?」と悩んだ時は、すぐに行政書士・富樫眞一事務所にご相談ください。
風俗営業許可に詳しい行政書士がお話を伺います。
風俗営業は煩雑な手続きが多く、ご自身だけで対応するのは難しいものでしょう。
しかし、ご相談いただければ、細やかにスピード感を持ったサポートが受けられます。
行政書士・富樫眞一事務所の代表である富樫眞一は、国・地方の行政実務経験があります。また、環境部門の技術士・薬学博士といった資格を所有しており、知識も豊富にございます。当然、風俗営業許可に関する深い知識も有していますので、手厚いサポートが可能です。
川崎市の公害部門で勤務していた頃、住民の皆様からの苦情を対応することは多くありました。苦情処理を二十数年に渡って経験する中で、粘り強く丁寧に人と向き合う力が磨かれていき、その力は行政書士となってからも大いに役立っています。
問題を解決するには全体を見渡した上で、個別事案をどのように処理すべきか、問題点とゴールは何かといったことを慎重に考え対応しなければなりません。これまで経験してきたことも活かし、それぞれが抱える問題を解決へと導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
どのくらいの費用があれば対応できるのかをお見積りいたします。
風俗営業許可の取得に向けたサポートを行う前に、契約書を作成いたします。契約書の内容にご不明点がありましたら、ご質問ください。
契約料の半額を入金いただいてから、業務に着手いたします。
委託業務が完了しましたら、残金の入金をお願いいたします。
委託業務の完結となります。依頼者様が満足する結果となるように、責任を持って対応させていただきます。
自分で許可を取れますか?
可能ですが、大変手間がかかります。早めに許可を取得したいのであれば、当事務所にご相談ください。
許可を取らないまま営業するとどのような罰がありますか?
2年以下の懲役あるいは200万円以下の罰金刑に処されます。無許可の営業はリスクが高いため、絶対に行わないようにしましょう。
外国人を従業員として雇えますか?
在留資格を確認する必要があります。風俗営業で働ける者は、「特別永住
者」、「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」のみです。
当事務所では在留資格に関するご相談も承っていますので、お気軽にお問い合わせください。
事務所名 | 行政書士・富樫眞一事務所 |
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住所 | 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原79−2 |
電話番号 | 045-367-7157 ・ 080-5515-9772 |
FAX番号 | 045-367-7157 |
受付時間 | 8:00~20:00 |
定休日 | 日曜 |
アクセス | 相鉄線二俣川駅から徒歩10分 |
URL | https://www.1957togashi.com/ |