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カクテルやワインを出してお客様をもてなす素敵なバーを経営したいとお考えなら、まずは綿密な事業計画を立てることから始めてみましょう。
バーを開業する際には許可申請や手続きを一つずつクリアしていく必要があります。中にはハードルの高い書類作成もあるので、プロの手を借りて準備をするのがおすすめです。横浜市でバー許可申請のアドバイスを行っている行政書士・富樫眞一事務所が、バー開業のポイントを解説いたします。
バーの開業にあたっては十分な初期費用の準備が欠かせません。また、バー経営のために必要となる資格を取得したり、許可の届出をしたりといった手続きも済ませておきましょう。
準備不足のままバーを開店すると法的なトラブルが起きる可能性も考えられます。安心してバーの営業を始めるためにも、届出のポイントをチェックしてみましょう。
バーの開業には必要となる資格や許可があります。
バーを開業する際には、まず食品衛生責任者の資格を取得しましょう。バーに限らず、飲食物を提供するすべての店舗には食品衛生責任者が1人以上必要です。様々な食品を扱う飲食店には、どうしても食中毒などのリスクがついて回ります。リスクを回避し食品衛生法を遵守しながら営業していくことが、食品衛生責任者の重要な仕事なのです。
食品衛生責任者の資格は講習を1日受けることで取得できます。エリアによっては講習会の申し込み者が多く予約が埋まっていることもあるので、早めに問い合わせておくとよいでしょう。
店舗の収容人数が従業員を含めて30人以上になるときは、消防法に基づいた防火管理者が1人以上必要です。防火管理者資格も食品衛生責任者資格と同じように講習の受講によって得られます。
バーを経営する際には、保健所に飲食店営業許可を申請しましょう。営業許可の申請書類を提出したのち、保健所の職員による店舗の確認検査が行われます。営業が認められれば営業許可証を受け取ることができます。
バーのオープン予定日までに許可が間に合うよう、逆算して10日ほど前までに許可申請を行いましょう。
バーを開業する際には保健所に飲食店営業許可を取り、警察にもバー許可申請をすることになります。申請内容によっては営業許可が下りないケースもあるので気をつけたいものです。ここからは、営業許可を得るためのポイントについてチェックしていきましょう。
東京都の場合には、住宅集合地域では深夜酒類提供飲食店の営業が禁止されています。住宅集合地域とは第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域および準住居地域のことをいいます。
バー運営のための物件を借りる場合には、店舗として使用できるかをチェックしておきたいものです。また、店舗の一部がオーナーの住居スペースになっているなどの設計では、営業許可が下りないため注意が必要です。店舗の用途に関する決まりは自治体によって異なるため、詳しいことは申請時に確認しておきましょう。
バーの店内は薄暗いものというイメージがあるかもしれません。しかし、店内が暗すぎる場合には深夜酒類営業許可が出ないので気をつけましょう。
保健所職員は点検時に、店内設備が清潔で掃除しやすいか、十分な換気が可能か、食器や食品の保管場所が適切かといった様々な点を見ています。
店内が不衛生な状態になっていると許可が下りないことがあるので、清潔な環境に整えておきましょう。
深夜における酒類提供飲食店を営む際には店内の面積に注意しましょう。深夜営業をする店舗に客室が2つある場合は、各部屋に9.5平方メートル以上の広さが必要です。また、パーテーションや間仕切りなどの見通しを妨げる設備がある場合には、営業許可が下りにくくなります。
飲食店を深夜に営業したい場合は、深夜酒類提供飲食店営業開始届出書の提出が必要です。深夜酒類営業許可を取得した場合は深夜に飲食物を提供することができますが、客を接待したり遊興させたりすることは認められていないので気をつけましょう。
深夜に遊興をさせる際には、特定遊興飲食店営業許可申請や風俗営業許可申請が必要となります。
バーを開店する際には、資金の準備や店舗の契約、メニューや仕入れ先の決定など様々な業務があります。また、バー許可申請の手続きを済ませておくことも大切です。
手続きや準備が中途半端な状態で開店すると、法的なトラブルが起きたり運営が滞ったりすることがあるので気をつけましょう。ここからは、バー開業の準備について詳しく解説していきます。
バーを開業する場合は以下のような準備をするとよいでしょう。
バーを開業する際にはまず、全体的な経営の計画を立てることから始めましょう。どのようなバーを運営したいのかを考えながらイメージを固め、準備を進めていくことが大切です。様々なお店に足を運べば、理想のバーをイメージしやすくなります。
計画段階では詳細な事業計画書を用意するのがおすすめです。緻密な計画を立てて、効率的に開店準備を進めていきましょう。
バーの開業時には物件の費用や運転資金を準備しておくことが大切です。自己費用で開店資金をまかなう方もいるものですが、多くの方は日本政策金融公庫からの借り入れによって資金を準備しています。
深夜帯に営業する店舗は銀行からの融資を受けられない可能性もあるので、資金面の相談は公的な金融機関である日本政策金融公庫で行うのがおすすめです。
ある程度の方針が決まったら、バーの実店舗を用意しましょう。どのエリアにバーを開業するかは重要な問題です。人通りの多い場所やお店に立ち寄りやすい場所を見極めて物件を選ぶよう意識してみましょう。
時間帯によって街の雰囲気は変わるため、平日や休日、昼間や夜間帯の人の流れをチェックしておくことが大切です。
お店でどのようなメニューを出すのかを考え、必要な食材やお酒を届けてくれる仕入れ先を選びましょう。他店との差別化をはかるためにも、オリジナルのメニューは必要不可欠です。メニューを決めるときには原価率や利益についてもしっかりと考えておきましょう。
小規模な店舗であれば1人での運営もできますが、ある程度の広さがあるバーであればスタッフを雇うのがおすすめです。人手が必要になったときに慌てないよう、早めに人材の確保を行いましょう。
なお、スタッフを雇う際には雇用保険などの手続きが必要となるので、確実に届出をしておきましょう。
バーの認知度を高めるためには宣伝が必要不可欠です。多くの人にバーの魅力を知ってもらえば、リピーターをどんどん増やしていくことができます。宣伝の方法というと、チラシを作ったり雑誌に取り上げてもらったりという方法が思い浮かぶかもしれません。これに加え、近年ではインターネットを使った宣伝も効果を発揮してくれます。
公式ホームページを作ったりSNSを更新したりと工夫して、効率的に宣伝活動をしていきましょう。
バーを開業する際には、以下のようなポイントについても把握しておきたいものです。
バーの開業時には十分な初期費用を用意しておきましょう。エリアによって異なりますが、店舗用物件を借りる場合は、保証金や仲介手数料などを含めると家賃月額の10ヶ月分前後が必要となります。これに加えて内装や外装を整える設備工事費用や備品代もかかります。
初期費用の節約をしたい場合には、前のオーナーが使っていた設備がそのままになっている居抜きの物件を探すとよいでしょう。
資金がぎりぎりの状態で運営をすると、開店後にお金が足りなくなってしまう可能性が考えられます。実際に、開業後の資金繰りがうまくいかずにすぐに閉店してしまうバーもあるものです。
開業直後は利益がほとんど出ないかもしれないと考え、半年程度の運転資金を用意しておくのが安心です。
お酒とタバコはセットで楽しむものと考える方がいる一方で、タバコが苦手という方もいるものです。近年では、全面的に禁煙としたり分煙の工夫をしたりする飲食店も増えています。
バーを運営する際には、タバコのルールについて考えておきましょう。タバコを吸わない方と吸う方の座席エリアを分けるような工夫をすれば、喫煙者と非喫煙者の両方がバーでの時間を楽しむことができるようになります。
バーの開店時には、各種手続きや資格の取得など膨大な準備が必要となります。適切な準備期間を設け、一つひとつの手続きを確実に済ませていきましょう。バーの開店準備をする際には手続きを専門家に任せるのが安心です。行政書士などの専門家に相談して手続きをサポートしてもらえば、開店準備がしやすくなります。
横浜の行政書士・富樫眞一事務所では、バー許可申請をはじめとした各種手続きの代行サポートを行っております。バー・スナックなど深夜営業許可を得意とする行政書士が、お客様の立場に立ち、迅速かつ確実な許可取得に向けてサポートいたします。横浜でバー許可申請にお悩みの方は、行政書士・富樫眞一事務所へお気軽にお問い合わせください。
名称 | 行政書士・富樫眞一事務所 |
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代表者 | 富樫 眞一 |
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