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深夜帯にお酒を出すお店やお客様を接待するお店には、スナックやバー、キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブなど様々な種類があります。これらのお店を開業する際には、必ず許可申請の手続きをしておきましょう。
横浜市の行政書士・富樫眞一事務所では、スナック許可申請や深夜における酒類提供飲食店営業開始届出のサポートをしております。今回は行政書士・富樫眞一事務所が、スナックやバーを開業する際にチェックしたいポイントをご説明いたします。
深夜営業の飲食店の中でも比較的営業しやすいのがスナックの特徴です。キャバクラなどの店舗と比べても小資本で開業できるという良さがあるので、これから飲食店経営を始めたい方はスナックを選択肢の一つに入れてみましょう。こちらではスナックの営業内容と、開業するメリットやデメリットについて検証していきます。
スナックは、お酒を出すお店としては歴史の古い部類に入ります。正式名称をスナック・バー(Snack bar)と呼ぶスナックは日本独自の営業形態ではなく、世界各地に存在しています。
スナックでは主にお酒を提供しますが、軽食(スナック)のメニューも用意されています。カウンターの内側から従業員(キャスト)が接客し、お客様はカウンターや客席でお酒や会話を楽しみます。キャバクラのように従業員がお客様の隣に座って会話をすることはありません。
日本のスナックにはカラオケが用意されていることもあります。お客様がカラオケを楽しむだけでなく、従業員とデュエットをするなどの遊び方もできます。
スナックはキャバクラなどのお店と比べて飲食代がリーズナブルというケースがほとんどです。また、キャバクラやラウンジには20代くらいの女性キャストが多く在籍しますが、スナックの従業員の年齢層はやや高めです。40代や50代の女性が在籍するスナックも多く、店内には落ち着いた雰囲気が漂います。
スナックの開業には多くのメリットがある一方、デメリットもあるものです。
多くのスナックは比較的小規模な店舗で開業します。夜間に酒類を提供する飲食店の中でも比較的少額の資金で開業できるため、経営にチャレンジしやすいというメリットがあります。また、年配のお客様が多いことから客単価が高く、まとまった収益が見込めるというのもスナックの良さといえるでしょう。
一般的な飲食店では食材をこまめに調達して傷まないよう管理する必要があります。しかし、スナックで主に提供することになるお酒は比較的傷みにくいので安心して取り扱えます。スナックではボトルキープという形でお酒を置いておくことも可能です。
スナックの運営には、お酒の知識などの特別なスキルや資格は必要ありません。会話の技術が高い方や丁寧な接客が上手な方であれば、常連客をどんどん増やしていくことができます。
スナックには様々なタイプのお客様が訪れます。苦手なタイプのお客様にも公平に接客しなければならないため、ストレスを抱えてしまう経営者や従業員も少なくありません。
また、スナックはお酒を提供する場なのでどうしてもお酒がらみのトラブルが起きることがあります。開業時には、こういったデメリットについても冷静に考えておきましょう。
スナックやバー、ガールズバーといったお店の開業を目指す場合は、まず資金を調達することから始めましょう。また、営業の計画を細かく立てておくことも大切なポイントです。
ここからは、スナックなどの店舗を開業する際に知っておきたいポイントをご紹介いたします。
店舗用の物件を借りて必要な設備を整えるためには300~400万円程度のお金が必要です。開業後すぐに多くのお客様が訪れるとは限らないため、初期費用のほかに3ヶ月程度の運転資金を用意しておくのがおすすめです。
スナックやバーの開業時に銀行からの融資を受けるのは少し難しいかもしれません。自己資金を用意するか、公的な金融機関に頼るのがよいでしょう。資金面がクリアできたら、店舗を契約しコンセプトを決めていきます。若い人が多いエリアならキャッチーで入店しやすい雰囲気のお店を、ビジネス街であれば仕事後に立ち寄れるような大人っぽいお店を作るなどの工夫が有効です。
コンセプトに応じて店舗の工事を進める間に、仕入れ先を決めたりキャストを雇ったり、売上の予測計算をしたりといった準備をしておきましょう。また、チラシや雑誌、ホームページやSNSなど各種媒体を使って宣伝をすることも重要です。
これらの準備が済んだ段階で、飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店営業開始届出の手続きを行います。食品衛生責任者の資格や防火管理者資格も忘れずに取得しておきましょう。
スナックやバー、ガールズバーの開業までに必要となる準備は膨大です。十分な準備期間を確保することが、開業を成功させるための極意といえます。
ここからは、スナックをはじめとした風俗営業を始めるときに知っておきたいポイントを、Q&A方式でご紹介いたします。
店舗の営業は何時までできますか?
キャバクラやホストクラブなど接待を伴う風俗営業は夜12時まで(一部地域では深夜1時まで)と定められています。風俗営業を夜1時以降に行っていた場合には取締りの対象となるため注意しましょう。接待を行わないバーなどの店舗では、深夜における酒類提供飲食店営業の許可申請を行うことで0時から6時までの営業が可能となります。
深夜12時まではキャバクラ、それ以降はバーという形態であれば深夜まで営業できますか?
風俗営業を12時で切り上げてホステスを帰宅させ、接待を伴わない飲食店を運営するという方法であれば許可が下りると考える方もいます。しかし、この形態での営業を許可した場合、風俗営業の延長という違法行為が行われやすいというリスクがあります。適切に営業が行われない可能性があると判断されてしまうため、許可が下りるケースは少ないのが現状です。
風俗営業の許可申請を1人ですべて済ませることは可能ですか?
申請書類を自分ですべて用意するという方はもちろんいます。ただし、許可申請には多くの書類が求められるため、1人ですべてを処理するのは難しいかもしれません。申請書類には一般的な形式のものだけでなく図面も必要です。申請書類に不備があった場合には受理してもらえず、再提出を求められることになります。スムーズに書類の準備ができるかわからないときには、行政書士などの専門家に許可申請代行を依頼するのがおすすめです。
居抜きの店舗であれば、以前の店舗から現在の店舗へと名義変更をするだけで営業を始められるのでしょうか?
風俗営業において責任者が変わった場合には、それまでの許可の有効性が失われます。居抜き店舗やお店の名前がそのままの店舗であっても、営業者が変わったときには新たに許可申請が必要です。
店舗の照明を切り替えたり調節したりするスライダックスを導入することは可能ですか?
照明を絞るスライダックスの設置は認められないことがあります。店舗には規定以上の明るさが必要とされるため、照明が暗くなりすぎる設備は却下されやすいのです。
一般客席とは別にVIP席を作りたいのですが、問題点はありますか?
風俗営業の店舗ではパーテーションや間仕切り壁など、見通しを妨げる1m以上の構造物を設置することが禁止されています。VIPルームなどの別室を作るときには広さを16.5平方メートル以上とり、客室が2室あるという扱いにするとよいでしょう。
外国人の従業員を雇うことはできますか?
外国人を雇うときには在留資格を必ずチェックしましょう。雇用できる外国人は特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のみとされています。それ以外の在留資格の従業員を雇用した場合は、不法就労助長罪に問われ処罰を科せられるので注意しましょう。
店内の工事と営業許可申請はどちらを先に済ませるべきですか?
風俗営業許可申請は、店舗が営業できる状態になってから届出を行うことになります。店舗が完成していても、届出が受理されるまでは営業を開始できません。
スナックを開業するためには、必ず許可申請の手続きをしておきましょう。スナックやバー、キャバクラやホストクラブなどの店舗では、営業形態や営業時間などが細かく定められています。ルールに違反したときには罰金などのペナルティを命じられることもあるので気をつけましょう。開業の条件を確認し、余裕あるスケジュールで必要な届出を済ませておけば、安心して営業を始められます。
横浜市の行政書士・富樫眞一事務所は、スナック許可申請代行をはじめとした様々な届出や手続きをサポートさせていただきます。国や地方行政の実務経験を通して得た専門知識と、行政機関ならではの各種申請の流れや申請書類の事前準備に精通しております。店舗設計にも詳しく、CADを用いて面積を出す操作が得意です。
各種風俗営業に関するご相談がございましたら、横浜市の行政書士・富樫眞一事務所までお気軽にお問い合わせください。
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